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学会規約

酒史学会会則

(名称)

第1条 本会は酒史学会と称する。

(目的)

第2条 日本ならびに世界の酒に関する歴史について、調査・研究を進め、その成果を社会に還元し、貢献することを目的とする。

(事業)

第3条 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。

(1)日本ならびに世界の酒に関する古典、文書、習俗、施設・用具、技術史などの調査研究の推進

(2)調査・研究による諸成果の公表

(3)大会・講演会・研究会の開催

(4)会誌の刊行

(5)その他、会の目的に相応しいと認められる事業


(会員)
第4条 本会の目的に賛同し、事業に参加を希望する者は、理事会の承認を得て会員となることができる。

2 会員の種別は、正会員、団体会員、賛助会員とする。

3 会員は、会の主催する事業に参加し、会誌の配布を受けることができる。

4 賛助会員は、本会の事業を援助する法人等の会員とする。

(役員及び評議員)
第5条 会の業務を執行ないし監査するため、以下の役員と評議員を置く。

(1)理事 5名以上10名位以内

(2)監事 2名以内

(3)評議員 人数は別に定める

2 理事は、会長1名、副会長1名、常任理事1名を互選して理事会を構成し、会の業務を執行する。

3 会長は本会を代表し、会務を統括する。

副会長は、会長を補佐し、会長不在のときは、その職務を代行する。

5 常任理事は事務局を統括するとともに、会計業務を担当する。

6 監事は会の業務全般を監査する。

7 評議員は、会の重要事項を評議する。評議員は役員を兼ねることはできない。

8 役員及び評議員は、直近の総会において信任を得なければならない。

9 役員及び評議員の任期は2年とし、重任は妨げない。任期途中で選任された役員及び評議員の任期は現任者の残期とする。


(会議)

第6条 本会に次の会議を置く。

(1)総

(2)理事会

(3)評議員会


(総会)

第7条 会の運営を審議・決定するため、総会を年1回以上開催する。

2 総会は会員の出席または会員による書面表決方式により開催する。

総会は、次の各号に掲げる事項について審議し、決定する。

(1)会則の改正に関する事項

(2)事業計画、事業報告に関する事項

(3)予算、決算に関する事項

(4)役員及び評議員の信任に関する事項

(5)会費に関する事項

(6)その他本会の運営に関する重要な事項

総会は、会長が召集する。

総会の議長は、出席会員から選任する。

総会は出席者数もしくは書面表決数が会員の3分の1以上で成立し、議案は過半数をもって決議する。

 

(理事会)

第8条 会の業務を執行するために理事会を年2回以上開催する。

理事会は、会長、副会長、理事及び監事をもって構成する。

3 理事会は、会長が随時召集し、会務運営に関して協議し決定する。


(評議員会)

第9条 評議員会は年1回以上、会長が必要と認めたとき開催する。

評議員会は役員候補を推薦する。

3 評議員会は別に定める会の重要事項を評議する。


(事業年度及び会計年度)                             

10条 4月1日から翌年3月31日までとする。


(会費)

11条 年会費は正会員3,000円、団体会員1口5,000円、賛助会員1口10,000円とする。

2 会費は年度初めに徴収する。2年以上滞納の会員については、理事会にて退会措置をとることができる。


(学会事務所)

12条 学会の事務所は常任理事の住所地に置く。


(その他)

第13条 理事会は本会の運営に必要な細則を定めることができる。

 

付則1 本会則は平成141116日から施行する。

付則2 平成171029日改正・施行

付則3 平成18129日改正、1210日施行。

付則4 令和389日改正、令和441日施行。




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